造園業の確定申告ガイド|青色申告と経費の考え方をわかりやすく解説
造園業で独立して最初の確定申告を迎えたとき、「何をどう申告すればいいのかわからない」と不安になる方は多いです。
特に造園業は経費の種類が多く、正しく計上しないと余分な税金を払うことになりかねません。
この記事では、造園業者が確定申告で押さえるべきポイントを、青色申告の活用法から経費の具体例まで解説します。
確定申告とは
確定申告は、1年間(1月1日〜12月31日)の所得と税額を計算し、翌年の2月16日〜3月15日に税務署へ申告・納税する手続きです。
造園業者に確定申告が必要なケース
以下のいずれかに該当する場合、確定申告が必要です。
- 個人事業主として造園業を営んでいる
- 年間の所得が基礎控除額を超える
- インボイス発行事業者に登録している(消費税の申告も必要)
基礎控除は令和7年分から引き上げられています
「所得48万円を超えたら申告」と覚えている方は注意してください。基礎控除額は令和7年分から改正され、合計所得金額に応じて変わる仕組みになりました。
| 納税者本人の合計所得金額 | 令和6年分以前 | 令和7年分・令和8年分 | 令和9年分以後 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 48万円 | 88万円 | 58万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 48万円 | 68万円 | 58万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 48万円 | 63万円 | 58万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 48万円 | 58万円 | 58万円 |
(出典: 国税庁タックスアンサー「No.1199 基礎控除」。令和7年分の規定は令和7年12月1日に施行されています)
所得が少ない年ほど控除額が大きくなる形なので、繁忙期と閑散期の差が大きい造園業では影響が出やすい改正です。所得が小さい年に「48万円を超えたから申告が必要」と早合点しないよう、その年の基礎控除額を確認してください。
会社員として造園会社に勤めている場合は、原則として年末調整で完了します。
青色申告と白色申告の違い
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。造園業者には青色申告を強くおすすめします。
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | 最大65万円(令和9年分からは最大75万円) | なし |
| 帳簿の方式 | 複式簿記(65万円控除の場合) | 簡易簿記 |
| 赤字の繰越 | 3年間可能 | 不可 |
| 専従者給与 | 全額経費にできる | 上限あり(86万円/50万円) |
| 事前届出 | 必要(開業から2ヶ月以内) | 不要 |
65万円控除を受ける条件
青色申告で最大65万円の控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 複式簿記で帳簿をつける
- 貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付する
- e-Taxで電子申告する、または電子帳簿保存する
e-Taxを使わない場合、控除額は55万円になります。ただしこれは令和8年分の確定申告までの話です。
令和8年分の確定申告までは、書面申告でも55万円の青色申告特別控除が適用可能でしたが、令和9年分以降は、書面申告の場合の控除上限額は10万円となりますので、この機会にぜひe-Taxをご利用ください。
— 国税庁「優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」(令和8年8月)
🔴 紙で申告している方は、令和9年分から控除が55万円→10万円に下がります。 差は45万円です。所得税・住民税を合わせると年間で十万円単位の負担増になりかねません。いま書面で申告している方は、令和9年分(2028年春の申告)までにe-Taxへ移行しておくことを強くおすすめします。
令和9年分の申告からは「75万円控除」が使えます
令和7年度税制改正で、青色申告特別控除に75万円の枠が新設されました。 国税庁の案内はこう説明しています。
【令和9年分確定申告から適用】
65万円の控除の要件に加えて、優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存の要件を満たしている方は、最高75万円の青色申告特別控除を受けることができます。
— 国税庁「優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」(令和8年8月)
満たすべきなのは次のどちらかです。
- 優良な電子帳簿の保存: 仕訳帳・総勘定元帳を課税期間の最初から優良な電子帳簿の要件を満たして電子データで保存する
- デジタルシームレス保存: デジタルインボイスまたは預貯金口座の決済データを、国税庁長官が定める基準に適合するシステムで送受信・保存する
いずれも確定申告期限までに届出書の提出が必要です。適用は令和9年分(2027年分)の申告からなので、今すぐ控除額が増えるわけではありませんが、会計ソフトを選び直すタイミングがある方は、対応しているものを選んでおくと10万円分の控除が後から効いてきます。要件を満たす会計ソフトはJIIMA認証情報リストで確認できます。
なお現金主義による所得計算の特例を受けている場合は、65万円・75万円の控除は使えません(10万円の控除は可能です)。
青色申告の届出
青色申告をするには、「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。開業届と一緒に提出するのがベストです。開業手続きの詳細は「造園業で独立するための完全ガイド」をご覧ください。
造園業で認められる経費一覧
経費を正しく計上することで、所得を減らし、納税額を抑えられます。造園業では以下の経費が認められます。
材料費・消耗品費
| 経費の例 | 勘定科目 |
|---|---|
| 肥料、土、砂利、砂 | 材料費 |
| 植木、苗木、種 | 材料費 |
| 剪定鋏、ノコギリ、手袋 | 消耗品費 |
| チェーンソーの刃、燃料 | 消耗品費 |
| ロープ、シート、養生材 | 消耗品費 |
車両関連費
造園業では車両が必須です。以下の費用を経費にできます。
- ガソリン代: 走行距離に応じて按分
- 車検・整備費: 事業用車両の場合は全額
- 自動車保険: 事業使用分を按分
- 駐車場代: 事業用車両の月極駐車場代
- 高速道路代: 現場への移動に使用した分
プライベートと兼用の場合は、事業使用割合(按分比率)を設定します。造園業の場合、走行距離の70〜90%が事業用というケースが多いです。
外注費・人件費
繁忙期に応援を頼んだ場合や、一部作業を外注した場合の費用です。
- アルバイト・日雇いの給与: 給与として計上
- 外注業者への支払い: 外注費として計上
- シルバー人材センターへの支払い: 外注費
その他の経費
- 通信費: 仕事用のスマホ代、インターネット回線
- 事務用品費: プリンター用紙、インク、ファイル
- 保険料: 賠償責任保険、工事保険
- 研修費: 造園技能士の講習、安全講習
- 減価償却費: 高額な機材(チェーンソー、高所作業車など)
- 接待交際費: 取引先との打ち合わせ時の飲食代
経費計上の注意点
レシート・領収書の保管
経費の証拠として、レシートや領収書は7年間保管する義務があります。
- 紙のレシートはファイルに日付順で保管
- スマホで撮影して電子保存も可能(電子帳簿保存法に対応)
- クレジットカードの明細も保管
按分の考え方
自宅兼事務所、プライベート兼用車両などは、事業とプライベートの使用比率で按分します。
| 項目 | 按分の基準 | 造園業の目安 |
|---|---|---|
| 車両費 | 走行距離 | 事業用70〜90% |
| 自宅家賃 | 面積 | 事業用10〜30% |
| 電気代 | 使用時間 | 事業用10〜20% |
| スマホ代 | 使用割合 | 事業用50〜80% |
10万円以上の備品は減価償却
10万円以上の道具や機材は、購入年に一括経費にできず、減価償却が必要です。
- 10万円未満: 全額をその年の必要経費に計上できます
- 10万円以上20万円未満: 一括償却資産として、取得価額の合計額の3分の1ずつを3年間で経費にできます
- 10万円以上40万円未満: 青色申告者なら少額減価償却資産の特例で、その年に一括して経費にできます(年間合計300万円が上限)
- 40万円以上: 法定耐用年数に応じて毎年分割して経費計上
国税庁は少額減価償却資産の特例をこう定めています。
一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から令和8年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(中略)については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例があります。
— 国税庁タックスアンサー「No.2100 減価償却のあらまし」
🔴 この上限は令和8年度税制改正で30万円未満から40万円未満へ引き上げられました。 財務省の税制改正の大綱には次のように書かれています。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる減価償却資産の取得価額を40万円未満(現行:30万円未満)に引き上げる(所得税についても同様とする。)。
— 財務省「令和8年度税制改正の大綱」三 法人課税 1 税制上の基準額の点検・見直し
「所得税についても同様とする」とあるとおり、個人事業主の造園業者にも適用されます。上に引用した国税庁タックスアンサーは改正前の「30万円未満・令和8年3月31日まで」という記載のままなので、適用開始時期と期限は購入前に最新の情報を確認してください。刈払機やチェーンソーに加えて、40万円未満なら中古の軽トラックや小型の運搬機も一括経費の対象に入ってきます。
なお取得価額を10万円・30万円で判定するときは、税込経理なら消費税込み、税抜経理なら税抜きの金額で判断します(同ページ注5)。免税事業者は税込経理になるため、税抜29万円の機材でも税込では30万円を超えて特例が使えないことがあります。
インボイス制度と確定申告
インボイス発行事業者に登録している場合、所得税の確定申告に加えて消費税の確定申告も必要になります。
消費税の申告期限
消費税の確定申告期限は、所得税と同じく翌年3月31日です。
2割特例の活用
免税事業者からインボイス発行事業者になった方は、2割特例を活用できます。納付税額が売上税額の2割で済むため、大幅に負担が軽減されます。インボイス制度の詳細は「造園業のインボイス制度対応ガイド」をご覧ください。
確定申告をスムーズに行うコツ
日頃から帳簿をつける
確定申告の直前にまとめて記帳しようとすると、大変な作業になります。毎日または毎週、こまめに記帳する習慣をつけましょう。
見積書・請求書を一元管理する
売上の計上漏れを防ぐために、発行した見積書と請求書を一元管理することが重要です。niwakuraを使えば、見積書・請求書の発行履歴が自動で記録されるため、確定申告時の売上集計が楽になります。
見積書の作り方は「造園業の見積書の書き方ガイド」で解説しています。
なお、確定申告で把握した所得をふまえて収入をさらに伸ばしたい方は、「造園業の年収はいくら?一人親方の収入相場と収入アップ術」で独立後の年収の実態と収入アップの方法をまとめています。
税理士への相談
初めての確定申告で不安な場合は、税理士に相談するのもおすすめです。特に青色申告の複式簿記に不慣れな方は、最初の1〜2年だけでもプロに依頼すると安心です。
よくある質問
Q. 造園業の確定申告はいくらから必要?
個人事業主として造園業を営んでいて、年間所得がその年の基礎控除額を超える場合に確定申告が必要です(基礎控除額は令和7年分から合計所得金額に応じて変わります。本文の表をご覧ください)。インボイス発行事業者に登録している場合は、所得税に加えて消費税の申告も必要になります。
Q. 青色申告の65万円控除を受けるには何が必要?
複式簿記で帳簿をつけ、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、e-Taxで電子申告するか電子帳簿保存を行うことが条件です。e-Taxを使わない場合の控除額は、令和8年分までは55万円、令和9年分以降は10万円になります。
Q. 造園業ではどんな経費が認められる?
肥料・苗木・剪定鋏などの材料費・消耗品費、ガソリン代や車検費用などの車両関連費、外注業者やシルバー人材センターへの支払いなどが代表例です。プライベートと兼用の車両や自宅事務所は、事業使用割合に応じて按分します。
Q. レシートや領収書はいつまで保管すればいい?
経費の証拠として7年間の保管義務があります。紙のレシートを日付順にファイルするほか、スマホ撮影による電子保存(電子帳簿保存法対応)も可能です。
まとめ
造園業の確定申告は、青色申告を活用し、経費を正しく計上することが節税の基本です。特に造園業は車両費、材料費、道具代など経費の種類が多いため、日頃からレシートを保管し、こまめに記帳する習慣が大切です。
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年金を受け取りながら申告する場合
年金は雑所得、庭仕事の売上は事業所得として、合算して申告します。「公的年金等の確定申告不要制度」が使えるかの判断は「年金をもらいながら造園業を続けるときの税金」で解説しています。
廃業する年の申告について
事業をやめる年も、その年の1月1日から廃業日までの所得について確定申告が必要です。出すべき届出や機材の処分の扱いは「造園業の廃業手続きガイド」で解説しています。
出典一覧
本記事の税制に関する記述は、以下の資料に基づいています。
- 国税庁タックスアンサー「No.1199 基礎控除」— 令和7年分以降の基礎控除額
- 国税庁タックスアンサー「No.2072 青色申告特別控除」— 65万円・55万円・10万円の控除要件
- 国税庁タックスアンサー「No.2100 減価償却のあらまし」— 一括償却資産、少額減価償却資産の特例、取得価額の判定
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」— 少額減価償却資産の取得価額の40万円未満への引き上げ
- 国税庁「優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」(令和8年8月)— 令和9年分から適用される75万円の青色申告特別控除の要件と届出
免責
本記事は2026年8月時点で公開されている国税庁・財務省の資料に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。税制は毎年改正され、国税庁の解説ページが改正内容に追いついていないこともあります。実際の申告にあたっては税理士または所轄税務署にご確認ください。
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